22年の3月より以前に課税事業者選択届出をだしているのでしたら、消費税法の改正にはひっかからないので、従前の還付申告に関する考え方が生きてますね。間に合わないか心配といわれると・・・私から申し上げられるのは、あなたがご存じのことばかりです。「年内完成、がんばってください。簡易課税の選択届出、22年中に出すのを忘れませんように。23年中には課税事業者の選択不適用の届出をだしわすれませんように。」補足を読んで)税務に詳しい方に相談なさったとのこと。ということは、その方はこのようなネット上で話を伺うようなこまぎれ情報ではなく全体を聞き出してそのようにこたえたのでしょう。からむお金が多額になると思えますので、実際、その税務に詳しい方というのが税理士以外で、その人の言っていることに疑念を抱かれているのでしたら、ちゃんと税理士に相談なさった方がよいと思いますよ。参考)青色申告の届出は、以前から事業を営んでいたのでしたら確かに3月15日までに申請しなければなりませんが(農業所得や不動産所得、事業所得など21年にもやっていたのであれば)、22年に入ってから開業なさるのでしたら、開業から2ケ月以内でOKです。@白色では赤字の繰越ができないのはその通り。A課税売上と非課税売上の割合を100:0にして最大限還付をうけようとすれば、の話ですよね、それ。
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